相続税

相続税がかかる人

納税義務者

住所が日本国内にあるか否か、無い場合は5年を超えて日本国内に住所がないかによって、居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、 制限納税義務者の別により納税義務が異なります。3者の区分については、下記の表を参照してください。

納税義務者について(日本国籍を有する人)
被相続人/相続人国内住所あり5年以内国内住所あり5年超国内に住所なし
国内住所あり居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者
5年以内国内住所あり居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者
5年超国内に住所なし居住無制限納税義務者非居住無制限納税義務者制限納税義務者

課税される財産の範囲

居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者、制限納税義務者の課税される財産の範囲は次の通りです。

課税される財産の範囲
居住無制限納税義務者国内財産 国外財産
非居住無制限納税義務者国内財産 国外財産
制限納税義務者国内財産

ケーススタディ

夫、妻がマレーシアにロングステイして3年経過、住所が国外と認められる。子供2人が日本国内に住所を有していて、夫を被相続人とするケース

相続人は、妻と子供の3人となります。妻は、国外の住所が5年超にはならないので、非居住無制限納税義務者となります。 子供2人は日本国内に住所があるため、居住無制限納税義務者となります。 妻、子供とも国内、国外すべての財産に対して課税されます。

どれくらい遺産があると相続税がかかるか

基礎控除額

遺産の額が基礎控除額の範囲であれば、相続税は課税されません。

基礎控除額(平成27年1月以降)

平成25年税制改正により、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税については、基礎控除の額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」となりました(附則第10条関係)。

基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」となった場合には、相続税の納税義務者が増加すると見込まれます。

縮小後の基礎控除額
相続人配偶者のみ子1人のみ配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
法定相続人1人1人2人3人4人
基礎控除額36,000
千円
36,000
千円
42,000
千円
48,000
千円
54,000
千円

配偶者と子供2人のケースで基礎控除額が4千8百万円となります。

基礎控除額(平成26年12月まで)

基礎控除額は「50,000千円+10,000千円×法定相続人の数」でした。次表は、法定相続の人数と基礎控除額の金額です。

法定相続人の人数と基礎控除額(平成26年12月まで)
相続人配偶者のみ子1人のみ配偶者+子1人配偶者+子2人配偶者+子3人
法定相続人1人1人2人3人4人
基礎控除額60,000
千円
60,000
千円
70,000
千円
80,000
千円
90,000
千円

配偶者と子供2人のケースで基礎控除額が8千万円となります。

基礎控除についての改正前は、基礎控除額の範囲内に収まる人が大半でした。相続税がかかる人の割合は、課税件数を死亡者数で割った課税割合で公表されています。 それによると平成21年度の課税割合は4.1%でした。95%以上の人は相続税がかかりませんでした。

参考)基礎控除額、税率の推移

 控除額、税率等の改正の経緯を表にしたものです。バブル景気と土地価格の値上がりにあわせて、 基礎控除額が準次拡大されてきたことが分かります。平成25年には地価下落にあわせて基礎控除額の見直しがされました。令和7年現在ではインフレ率の高止まりと、地価の高騰が目立ちます、基礎控除額の再拡大が必要になるでしょう。


マレーシアの相続税

マレーシアには相続税がありません。マレーシア政府に対しては相続税を支払う必要がありません。

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