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マレーシア移住・ロングステイの税金と手続きを専門税理士がやさしくサポートします

出国前の税金/海外転出/マレーシア税制/MM2H/贈与・相続/日本の確定申告

—— 海外移住で迷いやすいポイントを、専門家がまとめて解説。

マレーシアへのロングステイ・移住を検討される方にとって、

出国前後の税金・日本の手続き・マレーシアの税制はもっとも分かりにくく、間違えると後から大きなトラブルになる部分です。


当サイトでは、日本の税理士が「マレーシア移住者向けの税務」を専門的に解説し、出国前の準備から現地滞在中の税務、帰国時の注意点まで、実務に役立つ最新情報をわかりやすくまとめています。

このサイトで分かること

マレーシア移住前に必要な日本の税務手続き

海外転出届の提出

日本の住民税

出国前にしておくべき税務処理


マレーシア移住後の税金

マレーシアの居住者・非居住者判定

申告義務と税率

日本との二重課税


MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム)

現行制度の取得要件と維持要件

旧制度の保有者の維持条件

就労ビザ、教育ビザとの比較検討


● 相続税・贈与税(日本・マレーシア)

海外居住者でも日本の相続税がかかるケース

贈与の注意点

マレーシア長期滞在ビザを利用した資産管理と税務プラン

なぜ税理士による情報が必要か

インターネットにはマレーシア移住に関する情報が多数ありますが、

その多くは古い、または税金の取り扱いが誤っているものが少なくありません。

特に、

海外転出後の確定申告

日本に残した資産の課税

日本の親からの相続・贈与

マレーシア所得の扱い

などは専門的で、間違えると後から追加課税や申告漏れになることがあります。

当サイトは税理士が実務に基づいて解説しているため、

信頼できる最新情報を安心してご利用いただけます。

ご相談のご案内

マレーシア移住に関する税務・手続きの個別相談は

Zoomで全国対応しています。

出国準備で何をすればいいか

日本の確定申告は必要?

MM2Hの税務上の注意

日本の相続税がどこまでかかるか

など、お気軽にご相談いただけます。

サービスのご案内


Ⅰ.個人所得税関係

納税管理人

マレーシアにロングステイしている方、日本に賃貸不動産などを所有され、国内源泉所得がある方は、是非納税管理人にご指名ください。
納税管理人を選任すると、税務署から発送される書類は納税管理人あてに発送されます。納税管理人として、日本国内の確定申告、納税を代理します。
納税の方法について、最適な方法をご提案申し上げます。
固定資産税以外の納税管理人の報酬については、お見積もりによりお知らせします。(2025年10月現在 為替動向により変動することがあります、日本の消費税別途)

 日本円マレーシアリンギ 
固定資産税のみ年70,000年2,000
固定資産税以外お見積もり お見積もり 



日本の年金に対する過年度の源泉税の還付請求

内容によりお見積もりします。14万円、4,000リンギが目安です(2025年10月現在 為替動向により変動することがあります、日本の消費税別途)。


所得税の申告

今年からロングステイを開始したが、令和7年の出国前に確定申告するのを失念してしまった。

ご安心ください。令和7年分の所得税の確定申告をマレーシアからしていただくことが可能です。 確定申告のために日本に一時帰国していただく必要はありません。日本全国対応します。


令和7年分の年金、給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票をお手元にご用意ください。お手元に見当たらない場合は、早めにご相談ください。

納税の方法について、最適な方法をご提案申し上げます。

税理士として確定申告の税務代理を行います。

申告は電子申告とさせていただきます。

令和7年所得税確定申告 税務代理報酬 テーブル

(2025年10月現在 為替動向により変動することがあります、日本の消費税別途)

 日本円マレーシアリンギ 
 不動産 3物件まで105,0003,000
 不動産 10物件まで175,0005,000
 不動産 10物件以上お見積もりお見積もり
 雑(年金)所得のみ70,0002,000
 給与所得のみ70,0002,000
 給与、退職所得 105,000 3,000
 給与、退職、雑(年金)所得105,0003,000
 上記以外お見積もりお見積もり


一時帰国不要、マレーシアリンギでの納税、支払いも可能

当事務所では、マレーシア在住のクライアント向けにサービスを提供します。一時帰国の必要がない様に考慮します。

報酬は日本円、マレーシアリンギのどちらでもお支払いただくことが可能です。納税を当事務所が日本円で立替、マレーシアリンギ支払の希望も相談ください。

クレジットカード支払は扱っておりません。

取引銀行 HSBC KUALA LUMPUR MAIN



相続税申告

相続税申告の報酬は、減額前遺産総額の2%を目安として、お見積もりします。実費は別途負担いただきます。



相続税の簡易コンサルティング

居住地の状況、財産、家族構成をお聞きし、相続が発生した場合の相続税の金額、二次相続も含めた簡易コンサルティングを行います。 メール、ZOOMを利用して行います。ZOOMによる相談を1回から2回行います。 コンサルティングシートの納品は電子メールにて行います。納品1回につき、7万円又は2,000リンギです。相続税について考えるきっかけになる、コンサルティングです。


相続税コンサルティング

簡易コンサルティングではご満足いただけないお客様には、相続税コンサルティングをお勧めします。報酬は時間チャージとなります。マレーシアでの面談、 作業が発生した場合には旅費、宿泊費を負担いただきます。詳細はお問合せください。

📞 マレーシア移住・税務の個別相談はこちら(マレーシアからもZoom対応)

  • 出国前の手続き
  • MM2Hの注意点
  • 日本の相続・贈与
  • 確定申告の必要性の判断

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