マレーシア投資

日本居住者が行うマレーシアへの投資

マレーシアへの不動産投資

マレーシアでは、外国人による不動産の取得が認められています。

日本居住者がマレーシアの不動産を賃貸して得た収入はマレーシア源泉の所得であり、マレーシアで課税されます。 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本政府とマレイシア政府との間の協定」の6条では、 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては当該他方の締約国において租税を課することができる。と定めています。 従って、日本の居住者がマレーシアに存在する不動産から取得する所得はマレーシアにおいて租税が課されますので、マレーシアで申告が必要と考えられます。

また、日本では全世界所得が課税対象になることから、原則として日本でも申告が必要です。マレーシアで納税した税額は外国税額控除の制度を利用して、国際的な二重課税を回避することになります。

マレーシアへの金融投資

マレーシアでは、基本的には、外国人は銀行口座を開設することができません。しかし、MM2Hの取得には、銀行への定期預金が義務化されていることからも、 例外的に開設が認められています。

MM2Hの取得に必要な定期預金は1年定期の自動更新です。作成時に、利息の受取りは流動性預金への振替による方法、または元金に付加する方法を選択できます。

マレーシア国内銀行の定期預金利息収入はマレーシア源泉の所得になります。マレーシアの預金利息に対する源泉税率がゼロのため利息の満額を受取ることができます。 日本では全世界所得が課税対象になることから、原則として日本でも申告が必要です。マレーシアでの納税額がありませんから、外国税額控除の適用はできません。

マレーシアでは、1年もの定期預金の金利が3%以上ですから、日本に比べると利子所得を稼ぎやすいといえます。

日本居住者が行うマレーシアへの投資

マレーシアへの不動産投資

マレーシアでは、外国人による不動産の取得が認められています。

日本居住者がマレーシアの不動産を賃貸して得た収入はマレーシア源泉の所得であり、マレーシアで課税されます。 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本政府とマレイシア政府との間の協定」の6条では、 一方の締約国の居住者が他方の締約国内に存在する不動産から取得する所得に対しては当該他方の締約国において租税を課することができる。と定めています。 従って、日本の居住者がマレーシアに存在する不動産から取得する所得はマレーシアにおいて租税が課されますので、マレーシアで申告が必要と考えられます。

また、日本では全世界所得が課税対象になることから、原則として日本でも申告が必要です。マレーシアで納税した税額は外国税額控除の制度を利用して、国際的な二重課税を回避することになります。

マレーシアへの金融投資

マレーシアでは、基本的には、外国人は銀行口座を開設することができません。しかし、MM2Hの取得には、銀行への定期預金が義務化されていることからも、 例外的に開設が認められています。

MM2Hの取得に必要な定期預金は1年定期の自動更新です。作成時に、利息の受取りは流動性預金への振替による方法、または元金に付加する方法を選択できます。

マレーシア国内銀行の定期預金利息収入はマレーシア源泉の所得になります。マレーシアの預金利息に対する源泉税率がゼロのため利息の満額を受取ることができます。 日本では全世界所得が課税対象になることから、原則として日本でも申告が必要です。マレーシアでの納税額がありませんから、外国税額控除の適用はできません。

マレーシアでは日本に比べると高金利のため利子所得を稼ぎやすいといえます。


MM2Hでロングステイする個人に認められる経済活動

不動産投資、金融投資

日本の居住者でもできる、マレーシア国内への不動産投資や金融投資は当然行うことができます。


就労

プラチナは就労が可能ですが、シルバー、ゴールドは就労が認められていません。

 2025年の税制改正

 2025年から、個人株主が受け取る配当に課税されることになりました。年間100,000リンギットを超える配当所得に対して2%の課税が導入されます。

 国外からの配当所得、投資信託に係る分配金等については、免税措置が継続されます。

 また、マレーシア居住者の国外源泉所得の免税措置が2036年12月31日まで延長されました。

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