
海外赴任に伴って日本国外に居住地を移す場合の住民票に関する手続きには、国外転出届の提出と住民票の除票があります。
国外転出届の提出
生活の本拠地を日本から海外に移すために国外転出届を提出します。海外での滞在期間がおおむね1年以上になる場合、生活の拠点を海外に置くとみなされ、国外転出届の提出が必要です。
住民票の除票
国外転出届を提出すると、国外転出届に記入した異動年月日(日本出国日)のタイミングで住民基本台帳から住民票が抜かれ、住民票の除票となります。住民票の除票により、自治体の住民としては扱わないものとされ、これに伴って住民税や国民健康保険料などの支払いは不要になります。
海外滞在の期間が1年未満の場合には、短期滞在の扱いになり国外転出届は必要ありません。出張や旅行の扱いとなります。住民票の手続きもする必要がありません。
ただし、海外滞在の期間が3ヵ月以上の場合には、現地の日本国大使館または総領事館に「在留届」を提出することが法律で義務づけられています。
マレーシアに移住する前に、保有している銀行口座、証券口座は日本に住所を有さなくなった後も維持可能か確認するのをお勧めします。
非居住者の口座を受け入れているのはSMBC信託銀行プレスティア、ソニー銀行といわれています。
年金を受給者がが海外に居住して年金を受け取る場合、外国居住年金受給権者 住所・受取金融機関 登録(変更)届を提出します。海外の金融機関を年金の振込先として指定するときは、金融機関名や口座番号等を記載の上、その口座証明、小切手帳の写し、通帳の写し等を添付して提出することとされています。老齢年金については、日本とマレーシアの年金の受け取りに関する租税条約により所得税の免除を受けることができます。